重要なのは、
「薬物」であるからといって、
「薬」(くすり)とは言えない
ということです。
薬物の中で、
@「その生理活性が、疾病の診断、治療、予防に有用であること」が臨床試験によって科学的に証明されたもの
なおかつ
A「医療に使用して良い」と規制当局によって承認されたもの
なおかつ
B医療機関で実際に治療に用いられるようになったもの
つまり、
@〜Bをすべて満たすものを総称して
「医薬品(medicine)」
と言います。
そして、「医薬品」の俗称が「薬(くすり)」なのです。
従って、
未承認の治験薬は、
「薬物」(薬理効果のある物質)
ではあっても、
「医薬品」でも「薬」でもないのです。 |