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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
医薬情報担当者(MR) |
Medical Representative |
解説(1) |
医薬情報担当者とは? |
「医薬品の適正使用」に資するため、 医薬品の品質、有効性、安全性 を主な業務として行う者。 通常は、「MR」(エム・アール)と呼びます。 「薬物治療のアドバイザー」 |
解説(2) |
MRの具体的な業務 |
製薬企業に所属し、 どんな病気に、 その時 また、 等を医師や薬剤師に提供します。 |
関連用語 |
(医薬品の)適正使用 |
適正使用情報 |
市販後調査(PMS) |
領域担当制 |
地域担当制(エリア担当制) |
プロモーションコード |
解説(3) |
MRの適正人数 |
病院診や療所など医療機関は全国に約10万あり、それらをカバーするには、最低でも1000人のMRが必要とされています。 国内で活動する製薬企業は、医療機関向けの販売量を増やすための営業強化策として、1000人のMRを確保するのを1つの目安としており、各社MRを増員しています。 |
解説(4) |
プロパーとは? |
MRは以前は、「プロパー」と呼ばれ、自社の医薬品を売り込む営業的役割でした。 しかし、1993年、日本製薬工業協会によって、MR(医薬品情報担当者)と称することが決定され、その役割も大きく変わることとなりました。 現在では、 ※MS=Marketing Specialist 適正使用情報の提供、 という役割分担(住み分け)ができています。 |
ここで重要なのは、 MRは製品の価格や接待ではなく、情報で医師の注意を引かなければならないので、医療・医薬に関する高度な専門知識が求められています。 また、医師に医薬情報を提供するのが仕事とは言っても、結局、当該医師・医療機関による購入実績によって、MRの実績が評価されます。 そのため、 |
以前、MRがプロパーと呼ばれていた時期には、プロパーによる医師に対する巨額の接待攻勢が、盛んに行われていました。 現在は、製薬企業間での自主規制が行われ、接待はほとんど行われていません。 それでもたまに、それを破って新聞沙汰になってますが。。。 |
解説(5) |
副作用情報の収集におけるMRの役割 |
「薬事法施行規則」において、 市販された医薬品において、副作用が発生した際は、 未知で重篤なものは15日以内、 未知で軽微でないもの、 に厚生労働省へ報告しなければならない と定められています。 これが、「副作用報告制度」です。 MRが医師から副作用の報告を受けた場合、MRは常時持ち歩いている「副作用連絡票」にその副作用の内容を記入し会社に報告します。 その日から起算して15日、又は30日以内に、会社の安全性情報担当部門はその報告を評価分析し、厚生労働省へ報告します。 |
治験による慎重かつ厳しい検査と審査を経て承認された医薬品であっても、その効果や副作用の全てが明らかになっている訳ではありません。 残念ながら市販後には、必ずなんらかの「予期せぬ副作用」が発生してしまうのです。 特に、新薬の副作用報告は市販後1〜2年に集中すると言われており、発売直後は気が抜けません。 副作用は、人命にも関わる重要な情報なので、MRに対しては、副作用に対する正確な認識と迅速な行動が求められます。 |
関連用語 |
副作用報告制度 |
緊急安全性情報 |
使用上の注意 |
医薬品副作用被害救済制度 |
重篤な副作用 |
予測できない副作用 |
副作用 |
薬物有害反応(ADR) |
医薬品の投与と副作用 |
クスリとリスク |
副作用は悪者か? |
主作用 |
重篤な有害事象 |
有害事象 |
プロモーション・コード |
解説(6) |
再審査におけるMRの役割 |
治験に関しては、MRは直接関与しませんが、市販後調査では、調査票の収集などで大切な役割を果たします。 「新薬の承認から一定期間(原則6年)、その使用成績について調査を行った後、再度、有効性、安全性を確認する」 という「再審査」制度があり、そのための調査が 製薬企業に義務づけられています。 この調査を製薬企業が実施するにあたり、 |
関連用語 |
適正使用情報 |
再審査制度 |
市販後調査(PMS) |
医薬品販売業務受託機関 (CSO) |
副作用 |
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