→ 用語集インデックス |
治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP) |
Good Clinical Practice |
解説(1) |
GCPとは? |
被験者の人権と安全性の確保、 1997年年3月27日厚生省令第28号 通常は、略語「GCP」(ジーシーピー)が用いられます。 |
これまでにも、1989年10月2日通知(1990年10月施行)された、 しかし、新たに制定されたのは「省令」であるため、臨床試験に関わる医療機関、製薬企業(依頼者)、医薬品開発受託機関、及びそれらの関係者が、臨床試験の実施に当たって、これに違反した場合は、法的に罰せられることになりました。 名称も「実施に関する基準」から「実施の基準」となり、より、その効力を強調しています。 両者とも略称は「GCP」であるため、区別するために、後者を「新GCP」、あるいは、法的有効性を強調して「省令GCP」と呼ぶ場合があります。 |
解説(2) |
省令GCPとインフォームドコンセント |
臨床試験に参加する患者にとって、省令GCP施行による特に重要な変化は、それまでは「口頭による同意」も認められていたのが、 「文書による同意」しか認められなくなったという点です。 つまり、臨床試験の担当医師が勝手に、患者が「口頭同意」したことにして、事前説明無しに臨床試験を始めてしまうことがなくなる訳です。 それまでは、医師が「新しい薬」だと称して、未承認の開発中の薬剤「治験薬」を患者に投与して、臨床試験を行ってしまうことが時々あったのです。 これでは、人権もヘッタクレも無いことになります。 それが、たとえ人類を救うような、画期的な新薬を開発するための「臨床試験」であっても、患者の同意がなければ「人体実験」なのです。 「文書同意」が必須になったことによって、 これを、「インフォームドコンセント」と呼びます。 もちろん、臨床試験に参加するかどうかは、最終的に患者が「自己責任」のもとで決定することになります。 |
戻る/ジャンプ |
→ 用語集インデックス |