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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
同意説明文書(ICF) |
(Informed Consent Form) |
解説(1) |
同意説明文書とは? |
治験・臨床試験に参加するためのインフォームド・コンセントを行う際に使用する文書で、「説明文書」と「同意文書」が一体化したもの。 |
治験・臨床試験においては、「被験者(参加者)の権利と安全性」を守るために、事前にインフォームド・コンセントを必ず行います。 |
「同意説明文書」は、インフォームド・コンセントを行う際、担当医師(あるいはCRC)から、参加候補者に対して手渡され、同時に丁寧かつ詳しい説明がなされることになっています。 そして、参加候補者及びその家族が、その内容を十分に理解し、納得した上で、参加候補者が「同意説明書」に署名捺印し、担当医師(あるいはCRC)に渡すという流れになります。 |
「同意説明文書」とは、患者が治験・臨床試験に参加する前に、治験の内容や目的、リスクや注意点などをじっくり読んで理解し、また家に持ち帰って家族や知人と相談したりして、十分に検討できるようにするための「説明書」です。 それと同時に、 十分な説明を受けた上で、納得して治験・臨床試験に参加することに同意したことを証明する文書(「同意書」)でもあります。 |
文書にて「説明」が行われるのは、「口頭による説明」ではなく、「文書による説明」が法律(GCP)で義務づけられているからです。 同様に、文書にて「同意」が行われるのは、「口頭による同意」ではなく、「文書による同意」が法律(GCP)で義務づけられているからです。 |
解説(2) |
同意説明文書に記述されている項目 |
「同意説明文書」には、主に次のような内容が記述されています。 2)今回の治験の目的 3)治験の期間 4)治験の参加者数 5)治験責任医師は誰か? 6)治験の実施方法 7)治験薬の効果(薬理作用) 8)治験薬の副作用(リスク) 9)治験参加による利益(効果など) 10)治験参加による不利益 11)他に考えられる治療法の有無・内容 12)治験の安全性の確保対策 13)健康被害発生時の補償 14)疑問や健康被害発生時の連絡先 15)プライバシーの保護 16)本人意思により治験参加及び中止を決定できること |
解説(3) |
同意説明文書を用いた説明と同意 |
治験担当医師(治験分担医師)あるいは、治験コーディネーター(CRC)は、「同意説明文書」を用いて、記載されている個々の項目について、患者に対して丁寧に説明を行い、また、疑問に答えます。 これらの項目は、全て、「患者が臨床試験に参加するかどうかを決定するのに必要な要件」であると言えます。 治験に参加するに当たっては、「同意説明文書」に上記項目について記述されていることを確認し、内容について疑問点があれば、遠慮せず納得できるまで、治験担当医師(治験分担医師)及び治験コーディネーター(CRC)に尋ねて下さい。 そして、彼ら(彼女ら)には、治験参加候補者の疑問に答える義務があるのです。 また、その場で参加を決めかねる時や判断に迷う時は、「同意説明文書」を持ち帰って、家族や友人や主治医に相談してから、治験に参加するかどうか、最終的な判断をすることもできます。 自分の体なのですから、じっくり検討して下さい。 なお、治験参加に同意する場合は、「同意書」すなわち「同意説明書」(説明書と同意書を兼ねた文書)に署名することになります。 この「署名行為」が、「文書による同意(文書同意)」です。 なお、「同異説明文書」は「契約書」ではありませんので、本人の意思で、途中で治験を中止することができます。 誤解されている方が意外と多いので、注意して下さい。 |
解説(4) |
「同意説明文書」という名称について |
「説明」と「同意」では、時系列的観点から見れば、「説明」のほうが先です。 したがって、「同意説明書」という順番の名称なのは、腑に落ちません。 被験者の人権保護の観点から、「同意文書」という発想が先に生まれて、その後に、 個人的には、「説明同意文書」という名称のほうが、良いような気がします。 |
関連用語 |
(被験者の)リクルートメント |
文書による説明と同意 |
文書同意 |
口頭同意 |
インフォームドコンセント |
インフォームドコンセントへの偏見 |
役立つ業界用語:IC |
治験コーディネーター(CRC) |
治験担当医師 ┗治験分担医師 |
インフォームドアセント |
被験者の自己責任 |
医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP) |
関連リンク集 |
インフォームドコンセントリンク集 |
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