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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
製造販売後安全管理基準 (GVP) |
Good Vigilance Practice |
解説(1) |
GVPとは? |
医療用医薬品製造販売業の許可要件となる「市販後管理の実施基準」を定めた省令。 わかりやすく言えば、「市販後の安全性の管理体制」、つまり、「適正使用情報の収集・検討、対策の実施」を担保するための基準です。 |
2002年7月に公布され、2005年4月に予定される改正薬事法の施行によって、 しかしその一方で、製品販売後(市販後)の責任が重くなりました。 ちなみに、ビジランス(Vigilance)とは、 |
解説(2) |
製造販売業の許可要件 |
改正薬事法における「製造販売業の許可要件」では、「市販後安全管理」と「製品の品質保証管理」の両体制の確保が求められています。 GVP(製造販売後安全管理基準)は、このうちの、「市販後安全管理の体制」について 規定しています。 |
GVPは、従来のGPMSP医薬品の市販後調査の基準)から、 「再審査・再評価資料の収集・作成のために実施する試験・調査に関する基準(GPSP)」 を除いたもので、 「適正使用情報の収集・検討、対策の実施 として位置付けられています。 「安全管理部門」の設置、安全管理責任者の配置、さらに、実際の業務の責任者として「安全管理業務責任者」の配置も義務づけられています。 また、業務を行うための情報収集、評価、対策の企画立案などを規定した、「安全管理業務手順書」の作成、及びそれに基づいた実施が義務付けられています。 安全管理業務については、一部外部委託することが可能であること、その場合は、受託者が適切に業務を実施していることを確認すること、などについても規定しています。 |
関連用語 |
医薬品の市販後調査の基準(GPMSP) |
製造販売品質保証基準 (GQP) |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準 (GLP) |
医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP) |
医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準(GMP) |
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