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医療用医薬品製造販売業の許可要件となる「市販後管理の実施基準」を定めた省令。

わかりやすく言えば、「市販後の安全性の管理体制」、つまり、「適正使用情報の収集・検討、対策の実施」を担保するための基準です。

2002年7月に公布され、2005年4月に予定される改正薬事法の施行によって、
製品を販売する製造販売業は、製造部門を全面外部委託することが可能になります。

しかしその一方で、製品販売後(市販後)の責任が重くなりました。

ちなみに、ビジランス(Vigilance)とは、
「警戒」「用心」「寝ずの番」という意味です。

 
 
改正薬事法における「製造販売業の許可要件」では、「市販後安全管理」と「製品の品質保証管理」の両体制の確保が求められています。

GVP(製造販売後安全管理基準)は、このうちの、「市販後安全管理の体制」について
規定しています。

GVPは、従来のGPMSP医薬品の市販後調査の基準)から、

「再審査・再評価資料の収集・作成のために実施する試験・調査に関する基準(GPSP)」

を除いたもので、

適正使用情報の収集・検討、対策の実施
を担保するための基準

として位置付けられています。

「安全管理部門」の設置、安全管理責任者の配置、さらに、実際の業務の責任者として「安全管理業務責任者」の配置も義務づけられています。

また、業務を行うための情報収集、評価、対策の企画立案などを規定した、「安全管理業務手順書」の作成、及びそれに基づいた実施が義務付けられています。

安全管理業務については、一部外部委託することが可能であること、その場合は、受託者が適切に業務を実施していることを確認すること、などについても規定しています。

 
 
医薬品の市販後調査の基準(GPMSP)
製造販売品質保証基準
(GQP)
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準
(GLP)
医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)
医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準(GMP)
 
 
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