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他人に与えた損害を填補し、
損害がないのと同じ状態にすること。

民法上、債務不履行及び不法行為により受けた被害に対して、被害者はそれを請求する権利があります。

これを、「損害賠償請求権」と言います。

 
 

@ 違法性を前提とする責任

すなわち、法律に抵触したことにより発生する「法的責任」のこと。

法律とは、契約法、不法行為法、PL法など。

例)
● 異物混入
● 不適切な温度管理による変廃
● 重要な情報の欠如

A 過失を前提とする責任

仮に違法性がなくても、過失があった場合に発生する責任のこと。(「過失責任」)

B 賠償責任は、その原因を生じさせた者が負う

C 賠償額

通常全額であるため、個人差がある。

 
 

注意しなければいけないのは、
治験や臨床試験において
未知の副作用」が発生しても、
損害賠償は請求できない
という点です。

未知の副作用、つまり、その時点の知識や技術では、当該副作用の発生が予測が不可能である場合、当該副作用の発生を防止できなかったことは、「不法行為」としては見なされないからです。

→ 未知の副作用

もちろん、起こりうる副作用を知っていて、
それを防ぐ処置をとらなかったことにより、
健康被害が発生すれば、債務不履行及び不法行為として損害賠償請求件は発生します。

→ 既知の副作用

 
 
補償責任
慰謝料
逸失利益
製造物責任法(PL法)
未知の副作用
既知の副作用
重篤な副作用
副作用
薬物有害反応(ADR)
医薬品の投与と副作用
クスリとリスク
医薬品副作用被害救済制度
有害事象
重篤な有害事象
 
 
治験における賠償と補償
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