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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
製造物責任法(PL法) |
Product Liability Act |
解説(1) |
製造物責任法とは? |
製造業者等が、自ら製造、加工、輸入または一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があること 通常、「PL法」と呼ばれます。 |
製造物に欠陥があり、エンドユーザーである消費者が生命・身体・財産などの損害を被った場合、エンドユーザーが販売業者(小売店など)を飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できる、という画期的な法律です。 |
解説(2) |
製造物責任法が生まれた経緯 |
販売物に欠陥があった場合、民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき、販売業者(小売店など)に一定の範囲で責任が認められるため、 エンドユーザーは販売業者に対して、商品交換、代金返済程度までは要求できます。 一方、製造物が爆発するなどして、エンドユーザーが死亡したり怪我をした場合、販売業者は自分で設計・製造しているわけではないので、製造物自体の欠陥についての過失責任は販売業者に対しては認められません。 そこで、被害者であるエンドユーザーは、欠陥品を製造したメーカー自身に責任を追求しようと考えます。 しかし、メーカーとエンドユーザーとの間には、直接の契約関係が存在しません。 そのため、これまでは、民法709条以下724条までに定められた「不法行為責任」によってメーカーの責任を追及するしか、方法がありませんでした。 |
民法709条: 専門知識が無く、工場(生産ライン)への立ち入りもできない「普通のエンドユーザー」(被害者)にとって、過失の立証、メーカーへの責任追及は非常困難でした。 このような、エンドユーザーによる過失立証の困難さを避けるため、メーカーに「無過失責任」を負わせるようにしたのが、PL法が作られた最大の理由です。 「無過失責任」とは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任のことです。 |
解説(3) | |||||||||||||||||||||
民法と製造物責任法の適用の比較 | |||||||||||||||||||||
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上の表からもわかるように、 全ての損害に対して、民法が適用できますが、そのうち、立証が難しい製造物に由来する損害を、PL法でカバーして、消費者を保護していると言えます |
解説(4) |
「欠陥」とは? |
なお、製造物責任法(PL法)において、 「欠陥」とは、 「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」 (第2条第2項) と定義されています。 |
次のような「欠陥」のいずれかに該当する場合に、PL法が適用されます。 設計段階から安全性上のミスがあり、
製造される製品が全て安全性に欠ける欠陥品である場合 A 製造上の欠陥 製造ラインにミスがあり、
製造物が設計・仕様どおりに作られず、安全性に欠ける欠陥品が製造される場合 3)指示・警告上の欠陥 取り扱い上何らかの危険性が存在する製造物について、 その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するのに適切な情報を提供しなかった場合。 (取扱い説明書にそのことが記載されていないなど) |
解説(5) |
製造物責任法を適用するためには… |
製造物(製品)の欠陥で事故にあった時は、事故状況の保存が必要です。 2)事故の程度がどの程度のものであったかを証明するための証拠は残しておく。 つまり、「証拠保全」です。 → 証拠保全 |
解説(6) |
製造物責任法の限界 |
製造物責任法には、「免責事由」として、次のような規定があります。 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 つまり、 |
関連用語 |
損害賠償 |
慰謝料 |
逸失利益 |
医薬品副作用被害救済制度 |
補償責任 |
関連リンク集 |
製造物責任法(PL法)の文面 【工事中】★リンク切れ |
製造物責任法(PL法)リンク集 |
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