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治験参加者は、希望すれば、医療上の問題がない限り、いつでも治験への参加をやめることができます。

また、治験の中止を希望することによって、
患者に不利益(治療の手抜き等)がないように、法律で定められています。

インフォームドコンセントで説明を受けた際に、「同意の署名」をしたので、途中でやめることができないと勘違いしている人もたまにいます。

しかし、インフォームドコンセントは、「契約」ではありません

たとえ、インフォームドコンセントによって、

● 治験参加の「同意説明文書」にサインした後でも、
● 治験参加者自身の判断で、
● 理由のいかん(内容)に関わらず、
● いつでも(治験の途中であっても)

治験参加を取りやめることができるのです。

そもそも、「無条件でいつでもやめられる」ことは、インフォームドコンセントの際に説明を受けているはずであり(説明が義務付けられている)、「同意説明文書」の中にも、しっかり記載されているはずです。

したがって、参加をやめたいと感じた場合は、遠慮なく、その旨を治験コーディネーターあるいは担当医師に伝えて下さい。

インフォームドコンセント
文書による説明と同意
同意説明文書
 
 

治験参加中に、有害事象(因果関係によらない)または副作用(薬物有害反応)が発現した場合に、本人が治験参加をやめたいと希望した場合も、同様です。

ごく軽微な有害事象や副作用の場合、治験担当医師は、治験の継続が可能であると判断する場合があります。

しかし、患者本人にとっては、未知の部分がある治験薬を投薬されるのですから、再び有害事象や副作用が発生するかもしれない、もっと大きな有害事象や副作用が発生するかもしれないことに対して、不安を持つのは当然です。

この場合も、自分の自由意思で治験参加を取りやめることができます。

副作用
予測できない副作用
既知の副作用
重篤な副作用
薬物有害反応(ADR)
有害事象
重篤な有害事象
 
 

なお、治験開始後は、

患者本人から、「直ちに治験参加を中止したい」という意思表明があったとしても、

治験薬の投薬を急に中止することによって、患者の病状に重大な影響を及ぼす可能性がある

と、治験担当医師が判断した場合は、その危険性が下がるまで、治験薬の投薬を継続する場合があります。

これは、「治験担当医師」として、というよりも、純粋な意味での「医師」としての医学的判断によるものであり、医師の判断が優先されることになります。

 
 
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