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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
ヘルシンキ宣言
(日本語訳) ヒトを対象とする 医学研究の倫理的原則 |
A. 序言 |
ヘルシンキ宣言 A |
(1) |
世界医師会は、ヒトを対象とする医学研究に関わる医師、その他の関係者に対する指針を示す倫理的原則として、ヘルシンキ宣言を発展させてきた。
ヒトを対象とする医学研究には、個人を特定できるヒト由来の材料及び個人を特定できるデータに関する研究 を含む。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(2) |
人類の健康を向上させ、守ることは、医師の責務である。 医師の知識と良心は、この責務達成のために捧げられる。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(3) |
世界医師会のジュネーブ宣言は、 また医の倫理の国際綱領は、 |
ヘルシンキ宣言 A |
(4) |
医学の進歩は、最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない研究に基づく。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(5) |
ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(6) |
ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は、予防、診断及び治療方法の改善並びに疾病原因及び病理の理解の向上にある。 最善であると証明された予防、診断及び治療方法であっても、その有効性、効率性、利用し易さ及び質に関する研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(7) |
現在行われている医療や医学研究においては、ほとんどの予防、診断及び治療方法に危険及び負担が伴う。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(8) |
医学研究は、すべての人間に対する尊敬を深め、その健康及び権利を擁護する倫理基準に従わなければならない。 弱い立場にあり、特別な保護を必要とする研究対象集団もある。 経済的及び医学的に不利な立場の人々が有する特別のニーズを認識する必要がある。 また、自ら同意することができない、または拒否することができない人々、強制下で同意を求められるおそれのある人々、研究からは個人的に利益を得られない人々及びその研究が自分のケアと結びついている人々に対しても、特別な注意が必要である。 |
ヘルシンキ宣言 A |
(9) |
研究者は、適用される国際的規制はもとより、ヒトを対象とする研究に関する自国の倫理、法及び規制上の要請も知らなければならない。 いかなる自国の倫理、法及び規制上の要請も、この宣言が示す被験者に対する保護を弱め、無視することが許されてはならない。 |
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ヘルシンキ宣言とは? |
ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則 (翻訳:日本医師会) |
A.序言 |
B.すべての医学研究のための基本原則 |
C.メディカル・ケアと結びついた医学研究のための追加原則 |
関連用語 |
インフォームドコンセント |
インフォームドコンセント発祥の真実 |
医療におけるインフォームドコンセント |
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