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市販後調査のうち、
医薬品製造業者等が、

日常の診療において、

小児、高齢者、妊産婦、腎機能障害または肝機能障害を有する患者、長期服用患者、
その他医薬品を使用する条件が定められた患者

における
品質有効性安全性
に関する情報、
その他の適正使用情報

の「検出」または「確認」を行うために行う調査。

 
 

小児、高齢者、妊産婦、腎機能障害、肝機能障害、長期服用患者

のような「特殊な患者」は全て、治験の段階では、被験者から除外されています。

なぜなら、このような患者は、治験薬の効果が高く出過ぎて、有害事象(薬物投与との因果関係の有無によらない、あらゆる好ましくない事象)が発生する可能性が高く、生命の危険をもたらすからです。

→ 有害事象

ところが、新薬として承認され、実際に市場(医療機関)で使用されるようになると、これらの特殊患者に対しても投与する場合が十分予想されます。

どの患者にどの医薬品を投与するかは、現場の医師の判断にゆだねられるからです。

一方、「特殊な患者」における投与した場合の情報(知見)がないのでは、実際の医療現場で投与を検討する場合に判断に困ります。

そこで、製薬企業は、承認後(市販後)も、これらの「特殊な患者」に対して投与した結果の情報を収集することが義務づけられているのです。

 
 
有害事象
市販後調査(PMS)
医薬品の市販後調査の基準(GPMSP)
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市販後調査とEBM
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製品のライフサイクルマネジメント
 
 
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