健康被害が生じた場合
(1)健康被害が発生した事実が否定された場合
治験に参加して、健康被害が生じたと訴えても、
それが、「健康被害」として認められなければ、
「被害」自体が存在しないことになり、
補償はされません。
一番困るのが、他人には認識できないような、
本人にしか分からないような「健康被害」の場合です。
他人から見て分かるほど、外見や行動に変化が無い場合や、
自覚症状でしか判断できない健康被害の場合は、
健康被害事実の立証はまず困難です。
(2)治験との因果関係が否定された場合
治験薬との因果関係の有無を判定するのは、
治験を実施した医療機関の治験担当医師であり、
治験依頼者(製薬企業)はその意見を最大限尊重して、
最終判断を下します。
ただし、ここで
治験との因果関係 と
治験薬との因果関係
は意味合いが異なってきますので、注意が必要です。
治験薬と因果関係があれば、
治験依頼者に補償責任があります。
しかし、
治験薬と因果関係が無くても、
治験自体との因果関係があれば、
その内容に応じて、治験依頼者または医療機関に、
補償責任が発生します。
(3)機会原因による健康被害の場合
偶発的な原因、
治験とは直接関係ない原因、
治験中でなくても起こったであろう事故原因
を「機会原因」といいます。
機会原因によって
健康被害が発生した場合、治験補償の対象とはなりません。
例) 通院途中で車にはねられ怪我をした場合
入院中の給食で食中毒になった場合
もちろん、これら場合は、
事故加害者や給食業者の賠償責任が発生します。
院内での事故の場合、
その医療機関の治験に参加しなければ、
機会原因に遭遇することもなかった
という観点から、
医療機関が何らかの見舞金を支払う場合があります。
(4)市販後臨床試験で、市販薬を使った場合の健康被害
「医薬品副作用被害救済制度」が適用できるので、
このガイドラインによる補償の対象とはなりません。
補償の対象となるのは「白ラベル(白箱)」を使った場合です。
→ 白ラベル(白箱)
(5)被験者側に故意または重過失があった場合
悪質であれば、補償されません。
過失の場合、程度に応じて減額されます。
→ 過失相殺/減額
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