補償額が減額される場合

治験に参加して健康被害が発生した場合、
例え治験との因果関係があったとしても、
治験参加者側にも故意や過失(重過失)があった場合
その内容に応じて、
補償額が減額される、または、
支払われない場合があります。

例えば、

(1)用法・用量を守らなかった場合や、
(2)医師の指示を守らなかった場合、
(3)健康に関して虚偽の報告をしていた場合

などです。

実際には、
飲み忘れや服用量の間違え程度の軽い過失であれば、
補償が減額されることはまずありません。

しかし、治験参加者が
補償・賠償請求保険金自殺志願の目的で、
故意に健康被害が生じるような行為を行い、
実際に健康被害が生じた場合は、
厳しい対応(支払わない)となるでしょう。

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