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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
(医薬品の)特許期間 |
patent term |
解説(1) |
(医薬品の)特許期間とは? |
特許権が認められる期間は、 しかし、医薬品の場合、新化学物質を発見してから非臨床、臨床試験を経て、製造承認を受けるまでに、通常、10〜15年かかると言われています。 特許を出願するのは、治験届を提出するよりも前なので、特許期間20年間の内、10〜15年間は開発期間であり、結局、上市した後の5〜10年間しか、当該医薬品を独占することができないことになります。 |
解説(2) |
特許切れと後発品 |
先発品の特許期限が切れると同時に、 後発品メーカーが一斉参入してきます。 それによって、先発品の売上は一気に減少し、当然、先発品メーカーの利益は減ります。 また、それだけでなく、 治験等、膨大にかかった開発コストを回収しきれない場合が発生します。 先発品メーカーにとっては、踏んだり蹴ったりです。 |
そこで、開発者の利益を少しでも保護するために、特許法において次のような補償制度が定められています。 特許法67条2(特許期間延長制度) 他の制度により、「一定期間の独占排他権」の期間が侵食される場合、5年を限度に特許期間が補償される。 ※なお、これは、医薬品に限定されない制度です。 |
医薬品の開発においても、薬事法等の規定により、製造販売承認のためには、臨床試験が義務付けられているので、この特許期間延長制度が適用されます。 |
解説(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特許期間と治験期間の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「他の制度により一定期間の独占排他権の侵食される期間」として認められ、特許期間延長が補償されるのは、 特許期間と治験期間の関係は、 |
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【タイプ1】
タイプ1では、 |
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【タイプ2】
タイプ2では、 |
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以上から、医薬品の特許期間は、 実際には、20〜25年間(最大) となります。 |
関連用語 |
物質特許 |
製法特許 |
上市(じょうし) |
先発医薬品(先発品) |
ジェネリック(後発品) |
医薬品のライフサイクル |
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製品のライフサイクルマネジメント |
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