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| 治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
| 製法特許 |
| process patent |
| 解説(1) |
| 製法特許とは? |
| 医薬品の成分など、化学物質の製造方法についての特許権。 |
| 解説(2) |
| 製法特許の問題点 |
「物質特許」へ移行した1976年までは、日本においては、「製法特許」が主流であり、同じ化学物質であっても、製法さえ異なれば、製造することができる、という問題点がありました。 製法特許方式では、ある企業が莫大な投資をして年月をかけて、新薬候補となる新しい化学物質を発見しても、他社がその化学物質の別の製法を開発して、新薬として売り出すことができます。 |
一般に、個々の化学物質の製造方法は複数存在することが多く、別の製法を生み出すことは容易だと言われています。 一方、疾患に対する薬理効果が高く、人体にも安全である化学物質を発見することは、並大抵のことではありません。 しかし、製法特許である限り、最初に化学物質を発見した企業は馬鹿を見るだけです。 |
| 「製法特許」から 「物質特許」へ |
そこで、化学物質の第1発見企業の利益を守り、新化学物質の探求を促進するために、1976年1月1日に、「製法特許」から「物質特許」への移行が行われました。 欧米ではそれ以前から、物質特許を採用していました。ようやく、日本も欧米並みになったということです。 |
| 解説(3) |
| 製法特許制度も存続 |
製法特許から物質特許へ移行したと述べましたが、実際には、「製法特許」自体も制度として存在しています。 例えば、既存の特許(物質特許)切れの化学物質に対して、新しい製造方法を開発すれば、それは、「製法特許」を取得し、その技術を保護することができます。 |
新しい化学物質を発見し、その「物質特許」を取得した場合には、その化学物質に関するあらゆる用途での使用、及び、あらゆる製法による製造が保護対象になりますが、 特許切れの既存の化学物質については、「製法特許」を取得する余地がまだ残されているのです。 |
| 関連用語 |
| 物質特許 |
| (医薬品の)特許期間 |
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