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残念ながら、治験を実施する医療機関(治験実施施設)は限定されています。

治験は、製薬企業(治験依頼者)と治験実施施設との契約に基づき行われます。

製薬企業としては、治験を実施できるだけの高度なスキルを持ったスタッフや組織(医師、看護師、治験コーディネーター、治験事務局など)、医療設備のある医療機関としか、契約を行いません。

万一、何らかの過誤により被験者に副作用(薬物有害反応)が発現したり、プロトコール違反(「実施計画書」への違反)等の治験運営上の不備があれば、新薬の開発スケジュールに大きな遅れが出ます。

このような理由から、治験を実施できる医療機関は限られているのです。

もちろん、治験をサポートする機関(SMO)によって、治験を実施できる医療機関はだいぶ増えてきてはいます。

→ 治験実施施設

→ 治験実施医療機関

→ プロトコール違反

→ 副作用

→ 薬物有害反応(ADR)

→ 治験施設支援機関(SMO)

→ 治験事務局

 
 

治験実施は、製薬企業と医療機関の契約がまずありきなので、契約を締結していない限り、現在通われている医療機関、診察を受けている主治医によって治験を受けることは、おそらくできないでしょう。

もちろん、主治医がその分野の第一人者や専門医であったり、その医療機関が十分なスタッフと設備を持っている場合には、すでにその治験の実施施設になっていたり、今後、その治験の実施施設になる予定であったりすることは、十分あり得ることです。

現在通っている医療機関でその疾患の治験を実施していないか、まず聞いてみると良いでしょう。

もしかしたら、それがきっかけで、その治験の実施施設になろうと決めることだって、あるかもしれません。

治験実施施設
治験実施医療機関
プロトコール違反
副作用
薬物有害反応(ADR)
治験施設支援機関(SMO)
治験事務局
 
 
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