医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医療機器GCP) |
第六章 治験の依頼等の基準 |
第78条 法第80条の2第4項の厚生労働省令で定める基準 |
治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二項第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 |
2 自ら治験を実施しようとする者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項(第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、 第十七条中 第三十五条第五項中 「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、 第四十五条中 読み替えるものとする。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
本条第2項で定められた規定は、法第80条の2第4項に規定する「厚生労働省令で定める基準」として自ら治験を実施しようとする者及び自ら治験を実施する者にそれぞれ適用すること。 本条第1項は、法第80条の2第4項の厚生労働省令で定める基準、すなわち治験の依頼を受けた者が治験をする際に従うべき基準(治験を行う基準)を定めている。 治験を行う基準は、承認審査資料の基準としての治験を行う基準(第4章、第46条から第75条まで)と内容が全く同じであるため、同一の条項を準用することとしている。 |
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