医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項、第十一条、第十三条(同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。

この場合において、

第四条第一項中
「実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る」
とあるのは
「治験機器の管理及び記録の保存の」と、

第五条中
「試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とあるのは「試験」と、

第十三条第一項中
「前条の規定により」とあるのは
「治験の依頼及び管理に係る」と

読み替えるものとする。

 
 

本条は、法第80条の2第1項の厚生労働省令で定める基準、すなわち治験の依頼をしようとする者が治験の依頼をする際に従うべき基準(治験の依頼の基準)を定めている。

治験の依頼の基準は、承認審査資料の基準である治験の依頼に関する基準(第2章、第4条から第15条まで)と基本的に内容が同じであるため、同一の条項を準用することとしているが、本基準が被験者の保護のために設けられ、その違反について罰則の適用があることに鑑み、被験者保護のため特に重要な規定のみを準用し、必要な読み替えを行うこととしている。

 
 
戻る 次へ
医療機器GCP 目次
医薬品GCP 目次
法律・省令・指針等
目次
治験ナビ・トップ