医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医療機器GCP) |
第六章 治験の依頼等の基準 |
第77条 法第80条の2第1項の厚生労働省令で定める基準 |
法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項、第十一条、第十三条(同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。 この場合において、 第四条第一項中 第五条中 第十三条第一項中 読み替えるものとする。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
本条は、法第80条の2第1項の厚生労働省令で定める基準、すなわち治験の依頼をしようとする者が治験の依頼をする際に従うべき基準(治験の依頼の基準)を定めている。 治験の依頼の基準は、承認審査資料の基準である治験の依頼に関する基準(第2章、第4条から第15条まで)と基本的に内容が同じであるため、同一の条項を準用することとしているが、本基準が被験者の保護のために設けられ、その違反について罰則の適用があることに鑑み、被験者保護のため特に重要な規定のみを準用し、必要な読み替えを行うこととしている。 |
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