軽い後遺症ならば補償金をもらえない。

  後遺症が残り、因果関係が立証できても、
  補償金をもらえない場合があります。

  健康被害により後遺症が残った場合、
  治験との因果関係が認められたとしても、
  補償制度における補償金が支給されるのは、

  その後遺症の障害程度が
  医薬品副作用被害救済制度における
  後遺障害1級及び2級
に相当する場合だけです。
  (国民基礎障害年金とは別の制度ですが、
   認定基準は、基礎障害年金に準じている)

  医療費、医療手当はもらえますが、
  それは症状が落ち着くまでであり、
  ずっと支払われる訳ではありません。

  軽度の後遺症が残った場合、
  永久に死ぬまで本人は苦しむこととなります。
  しかも、それに対する補償も無しで。。。

  軽度の後遺症ならば我慢しろというのか?

  他人から見たら、たいしたことが無い障害でも、
  本人にとっては、生活する上で不便であり苦痛じゃないか?

  これが、治験に参加した者への仕打ちか?

  因果関係があるのにも関わらず、
  補償金が支払われないのであれば、
  誰が治験に参加するだろう?
  と思ってしまうのは私だけでしょうか?

  軽度の後遺症に対しても、因果関係がある限り、
  それなりの補償金を支払うような制度があってしかるべきです。

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補償される後遺障害

等級
後遺障害
第1級

労働能力喪失 100分の100

○神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
  常に介護を要するもの
○胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
  常に介護を要するもの

1  両眼が失明したもの

2  咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3  両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4  両上肢の用を全廃したもの

5  両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6  両下肢の用を全廃したもの

 

第2級

労働能力喪失 100分の100

○神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
  随時介護を要するもの
○胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
  随時介護を要するもの

1  1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2  両眼の視力が0.02以下になったもの

3  両上肢を腕関節以上で失ったもの

4  両下肢を足関節以上で失ったもの

ここまで、障害がひどくないと、補償金は支払われないのです。
医療費、医療手当ての支給という形での補償はありますが。。。

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現在の治験に関する賠償・補償制度の問題点

         <目次>

0.概論

1.因果関係が全てである。

2.被害者が因果関係を立証するのが難しい。

3.未知の副作用の法的責任は問えない。

4.軽い後遺症ならば補償金をもらえない。

5.市販後臨床試験の補償は手薄い

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