軽い後遺症ならば補償金をもらえない。
後遺症が残り、因果関係が立証できても、
補償金をもらえない場合があります。
健康被害により後遺症が残った場合、
治験との因果関係が認められたとしても、
補償制度における補償金が支給されるのは、
その後遺症の障害程度が
医薬品副作用被害救済制度における
後遺障害1級及び2級に相当する場合だけです。
(国民基礎障害年金とは別の制度ですが、
認定基準は、基礎障害年金に準じている)
医療費、医療手当はもらえますが、
それは症状が落ち着くまでであり、
ずっと支払われる訳ではありません。
軽度の後遺症が残った場合、
永久に死ぬまで本人は苦しむこととなります。
しかも、それに対する補償も無しで。。。
軽度の後遺症ならば我慢しろというのか?
他人から見たら、たいしたことが無い障害でも、
本人にとっては、生活する上で不便であり苦痛じゃないか?
これが、治験に参加した者への仕打ちか?
因果関係があるのにも関わらず、
補償金が支払われないのであれば、
誰が治験に参加するだろう?
と思ってしまうのは私だけでしょうか?
軽度の後遺症に対しても、因果関係がある限り、
それなりの補償金を支払うような制度があってしかるべきです。
▲Top |