「未知の副作用」について賠償責任はない!
腹立たしいので何度も繰り返し言いますが、
「未知の副作用」が発生すること自体は、
「損害賠償」の請求対象とはなりません。
例え、死亡したり後遺症が残ったりしてもです。
因果関係が明らかにあってもです。
その時点における知識・技術では予期できない為、
企業の過失とは見なされないという論理がそこにあるからです。
一体何が起こるかどうかわからないから治験を実施する。
製薬企業あるいは病院に治験実施上の落ち度が無い限り、
「未知の副作用」にまつわる健康被害に対しては、
法的に責任を問うことはできないのです。
しかし、それでは
人道的に余りにもむごすぎる、かわいそう
という道義的責任・社会的責任から、
製薬企業が自主的に被験者に対して「救済」を行う制度が、
「補償」なのです。
また、今後、
その企業の治験に参加してくれる人がいなくなる、
という企業戦略的判断もあるでしょう。
※現実には、補償制度は、
副作用に限らず治験に起因した健康被害に対して、
被害者を救済するという制度ではあります。
この制度を全面否定している訳ではありません。
ただ、未知の副作用についても賠償請求対象に
入れて欲しいものです。
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