治験ナビ
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医薬品GCP)
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「第2条 定義」の目次
1. 製造販売後臨床試験
2. 実施医療機関
3. 治験責任医師
4. 製造販売後臨床試験責任医師
5. 被験薬
6. 対照薬
7. 治験薬
8. 製造販売後臨床試験薬
9. 治験使用薬
10. 治験使用薬等
11. 製造販売後臨床試験使用薬
12. 製造販売後臨床試験使用薬等
13. 被験者
14. 原資料
15. 治験分担医師
16. 製造販売後臨床試験分担医師
17. 症例報告書
18. 治験協力者
19. 製造販売後臨床試験協力者
20. 治験調整医師
21. 治験調整委員会
22. モニタリング
23. 監査
24. 有害事象
25. 代諾者
26. 自ら治験を実施しようとする者
27. 自ら治験を実施する者
28. 治験薬提供者
29. 拡大治験
医薬品GCPガイダンス
法令で規定するもの以外の用語
(1) 「インフォームド・コンセント」「説明文書」「同意文書」
(2) 開発業務受託機関
(3) 治験施設支援機関
(4) 効果安全性評価委員会
(5) 公正な立会人
(6) 症例報告書の見本
(7) 手順書
(8) 被験者識別コード
(9) 非臨床試験
(10) 副作用
(11) 盲検化(又は遮蔽化)
(12) 原データ
(13) 保証付き複写
(14) システムバリデーション
(15) モニタリング計画書
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