第10条 (実施医療機関の長への文書の事前提出)

  治験の依頼をしようとする者は、
  あらかじめ、次に掲げる文書を
  実施医療機関の長に提出しなければならない。

  4) 説明文書
  7) 被験者の健康被害の補償について説明した文書

  → GCP省令第10条

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第13条 (治験の契約)

  治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関
  (前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、
   治験の依頼をしようとする者、
   受託者及び
   実施医療機関)
  は、次に掲げる事項について記載した文書により
  治験の契約を締結しなければならない。

  17) 被験者の健康被害の補償に関する事項

  → GCP省令第13条

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第14条 (被験者に対する補償措置)

  → GCP省令第14条

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第32条 (治験審査委員会の責務)

  治験審査委員会は、
  第30条第1項又は第2項の規定により
  実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、

  審査の対象とされる治験が
  倫理的及び科学的に妥当であるかどうか

  その他当該治験が
  当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうか

  を、次に掲げる資料に基づき審査し、
  文書により意見を述べなければならない。

   1) 第10条各号に掲げる文書

    第10条
    7) 被験者の健康被害の補償について説明した文書

  → GCP省令第32条

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第51条 (説明文書)

  → GCP省令第51条

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