第10条 (実施医療機関の長への文書の事前提出)
治験の依頼をしようとする者は、 あらかじめ、次に掲げる文書を 実施医療機関の長に提出しなければならない。
4) 説明文書 7) 被験者の健康被害の補償について説明した文書
→ GCP省令第10条
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第13条 (治験の契約)
治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関 (前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、 治験の依頼をしようとする者、 受託者及び 実施医療機関) は、次に掲げる事項について記載した文書により 治験の契約を締結しなければならない。
17) 被験者の健康被害の補償に関する事項
→ GCP省令第13条
第14条 (被験者に対する補償措置)
→ GCP省令第14条
第32条 (治験審査委員会の責務)
治験審査委員会は、 第30条第1項又は第2項の規定により 実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、
審査の対象とされる治験が 倫理的及び科学的に妥当であるかどうか
その他当該治験が 当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうか
を、次に掲げる資料に基づき審査し、 文書により意見を述べなければならない。
1) 第10条各号に掲げる文書
第10条 7) 被験者の健康被害の補償について説明した文書
→ GCP省令第32条
第51条 (説明文書)
→ GCP省令第51条
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