<解説>
説明文書には、
治験に関連する健康被害が発生した場合に
被験者が受けることのできる補償及び治療
を含まなければならないとしていますが、
補償についてどの程度まで記述するべきかについては、
規定していません。
その為か、実際の現場においても、
「補償及び治療」の具体的内容については、
全く記述していないことが多いのです。
「適切な治療と補償が受けられます」
という程度の記述が一般的です。
同意説明文書中にあらかじめ、
治療と補償の内容及び範囲が記載されていないので、
治験に起因して健康被害が発生して初めて、
どこまで補償すればいいかを検討している
というのが実情です。
これは、治験参加者だけでなく、
治験依頼者、医療機関にとっても不幸な状況です。
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