第51条 (説明文書)

  治験責任医師等は、
  前条第1項の説明を行うときは、
  次に掲げる事項を記載した説明文書
  を交付しなければならない。

  5) 予測される治験薬の効果及び
    予測される被験者に対する不利益

 12) 健康被害が発生した場合における実施医療機関の連絡先

 13) 健康被害が発生した場合必要な治療が行われる旨

 14) 健康被害の補償に関する事項

  → GCP省令第51条

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<省令GCPの運用について>

 1 説明文書には、
  少なくとも次の事項が含まれていなければならない。
  (答申GCP.7-3)

  6) 予期される臨床上の利益及び危険性又は不便

    (被験者にとって予期される利益がない場合には、
     被験者にその旨を知らせなければならない。)(第5号)


  8) 治験に関連する健康被害が発生した場合
    被験者が受けることのできる補償及び治療
    (第13号及び第14号)

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<解説>

  説明文書には、
  治験に関連
する健康被害が発生した場合
  被験者が受けることのできる補償及び治療
  を含まなければならないとしていますが、
  補償についてどの程度まで記述するべきかについては、
  規定していません。

  その為か、実際の現場においても、
  「補償及び治療」の具体的内容については、
  全く記述していないことが多いのです。
  「適切な治療と補償が受けられます」
  という程度の記述が一般的です。

  同意説明文書中にあらかじめ、
  治療と補償の内容及び範囲が記載されていないので、
  治験に起因して健康被害が発生して初めて、
  どこまで補償すればいいかを検討している
  というのが実情です。

  これは、治験参加者だけでなく、
  治験依頼者、医療機関にとっても不幸な状況です。

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