<省令GCP>

第14条 (被験者に対する補償措置)

  治験の依頼をしようとする者は、

  あらかじめ、
  治験に係る被験者に生じた健康被害
  (受託者の業務により生じたものを含む。)
  の補償のために、
  保険その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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<省令GCPの運用について>

 1 治験の依頼をしようとする者は、

  治験に関連して被験者に生じた健康被害
  (治験に係る業務の一部を委託した場合における
   当該委託業務により生じた健康被害を含む。)
  の治療に要する費用

  その他の損失

  を補償するための手順を定めるとともに、

  その履行を確保するために、
  保険その他の措置を講じておかなければならない。
  (答申GCP.8-1-13-1)

 2 本条は上記1を受けたものであり、
  ( )書きの「受託者」は第12条の受託者、
  いわゆる開発業務受託機関を指す。

  注1) 治験に関連して被験者に健康被害が生じた場合には、
     過失によるものであるか否かを問わず
     被験者の損失適切に補償されなければならない、

     その際、
     因果関係の証明等について
     被験者に負担を課すことがないよう

     しなければならない(第1条の解説参照)。(答申GCP.3-14)

  注2) 開発業務受託機関は、
     治験依頼者とともに、

     当該受託機関により生じた健康被害の治療に要する費用
     その他の損失

     を補償するための手順を定めるとともに、
     その履行を確保するために、
     保険その他の措置を講じておかなければならない
     (第12条参照)。(答申GCP.8-2-5)

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<解説>

治験に関連して被験者に生じた健康被害
  の治療に要する費用
  その他の損失
  を補償

  とありますが、
  治療に要する費用だけでなく、
  その他の損失も補償する
  ことを求めています。
  とても重要な記述だと言えるでしょう。

  また、あくまでも「補償」であり、「賠償」ではない点
  にも注目するべきです。
  当局は全額負担の「賠償」までは求めていないのです。

■ 「保険その他の措置を講じておかなければならない」
  というのは、
  保険に入ることを義務付けている訳ではありません。
  実際に入っていない製薬企業もあります。

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