<省令GCPの運用について>
1 治験の依頼をしようとする者は、
治験に関連して被験者に生じた健康被害
(治験に係る業務の一部を委託した場合における
当該委託業務により生じた健康被害を含む。)
の治療に要する費用
その他の損失
を補償するための手順を定めるとともに、
その履行を確保するために、
保険その他の措置を講じておかなければならない。
(答申GCP.8-1-13-1)
2 本条は上記1を受けたものであり、
( )書きの「受託者」は第12条の受託者、
いわゆる開発業務受託機関を指す。
注1) 治験に関連して被験者に健康被害が生じた場合には、
過失によるものであるか否かを問わず、
被験者の損失は適切に補償されなければならない、
その際、
因果関係の証明等について
被験者に負担を課すことがないように
しなければならない(第1条の解説参照)。(答申GCP.3-14)
注2) 開発業務受託機関は、
治験依頼者とともに、
当該受託機関により生じた健康被害の治療に要する費用
その他の損失
を補償するための手順を定めるとともに、
その履行を確保するために、
保険その他の措置を講じておかなければならない
(第12条参照)。(答申GCP.8-2-5)
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