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「要指示医薬品」ともいいます。

医師の処方せんまたは指示がなければ
譲渡(販売)できない医薬品。

有効性と安全性の面から、使用に特別の考慮を払う必要のある医薬品であり、耐性菌を生じやすい、重篤な副作用が発現しやすいといった観点から、専門知識を有しない者により非科学的に使用されないよう、医師等の処方せん等の無いものに対して販売してはならないものとして、法律上規定された医薬品。

なお、2005年4月の改正薬事法の施行により、「要指示薬」という分類は無くなり、 新たに、「処方せん医薬品」という分類ができました。

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処方せん医薬品
添付文書
使用上の注意
 
 
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