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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
健康食品 |
health food、 health food products |
解説(1) |
健康食品とは? |
健康の保持・増進及び健康管理の目的のために 摂取される食品 |
一口に、健康食品と言っても、 そこで、厚生労働省は、健康食品について、健康機能を表示できるもの、表示はできないがある程度基準を満たしているものなど、健康食品の信頼性を確保・保証するために、いくつかの区分を作成しています。 1,保健機能食品 2.特別用途食品 |
健康食品の区分 |
1,保健機能食品 |
健康増進に役立つことを表示できる食品 |
@ 特定保健用食品(トクホ) |
健康への効果を臨床試験で実証することが条件となる食品。 形態にはよらない。 「トクホ」であることを示すマークを表示できる。 |
健康食品の区分 |
1,保健機能食品 |
健康増進に役立つことを表示できる食品 |
A 栄養機能食品 |
ビタミンやミネラルなどの栄養成分を一定量以上含有していれば、その栄養成分の機能を表示できる食品。 形態にはよらない。 また、「栄養機能食品」であることを示すマークはない。 2001年4月から導入された区分。 |
厚生労働省が機能表示を認める栄養成分を一定量(下限値〜上限値の間)含有するなど、規格基準を満たせば、個別審査を受けずに、「栄養機能食品」 の表示と共に、その栄養成分の機能を表示できる。 (但し、同時に摂取時の注意喚起表示も必要) なお、その成分は、あらかじめ、当局から決められた、12種頬のビタミンと5種類のミネラルに限定されている。 例)ビタミンAを所定の量含有している食品ならば、「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」と表示できる。 |
健康食品の区分 |
2.特別用途食品 |
糖尿病など、食事療法を必要とする人や、健康上特別な状態にある人向けに特別に作られた食品。 形態にはよらない。 |
トクホや栄養機能食品と異なり、一般の健康人を対象とした食品ではない。 「特別用途食品」マークの表示ができる。 例) |
健康食品の区分 |
健康補助食品 |
厚生労働省所管の(財)日本健康・栄養食品協会が独自に提唱している健康食品区分。 健康機能を表示できないが、バランスのとれた食生活が困難な場合に、不足した栄養成分を補給したり、健康を維持するために用いられる食品。 「カプセル」「錠剤タイプ」の食品も含まれる。 |
(財)日本健康・栄養食品協会が、含有成分の有効性、安全性、製造工程、パッケージの表示内容などの規格基準に基づき厳正審査し、合格したものに認定マーク「JHFAマーク」の表示を認めている。 人での科学的な試験データがなくても、国内・海外文献などのデータを基に、JHFAマークの認定を受けられる可能性がある。 その意味において、一般の食品と同じ位置づけ。 健康食品が氾濫する今日、お墨付きをもらうことによって、信頼感を確保するために取得する場合が多い。 |
健康食品の区分 |
機能性食品 |
一般的に使われるすごくあいまいな区分。 厚生労働省からダウンロードした資料による定義は、以下の通り。 |
食品の三次機能(体調調節作用)に着目し、その機能性を標ぼうした食品全般が該当する。 一般に、試験管内実験や動物実験から得られた結果から機能性を謳(うた)った食品が多く、機能性を発現する量に関する考え方が欠如した製品である。 ヒトにおいてその有効性・安全性が製品全体として審査され、国の許可を受けたものだけが、「特定保健用食品」となっている。 PDFファイル |
健康食品の区分 |
サプリメント |
一般的に使われるすごくあいまいな区分。 厚生労働省からダウンロードした資料による定義は、以下の通り。 |
いわゆる健康食品のうち、米国のDietary Supplementのように特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものが該当すると考えられるが、スナック菓子や飲料までサプリメントと呼ばれることもある。 ビタミンやミネラルが栄養機能食品の規格基準を満たしているものは、「栄養機能食品」と表示されている。 PDFファイル |
関連用語 |
トクホ(特定保険用食品) |
条件付トクホ (条件付特定保険用食品) |
関連リンク集 |
厚生労働省「健康食品」のホームページ |
(財)日本健康・栄養食品協会 |
医薬基盤・国立健康・栄養研究所/「健康食品」の安全性・有効性情報 |
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