医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医薬品GCP) |
第三章 治験の管理に関する基準 |
第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準 |
第26条の11 総括報告書 |
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。 |
医薬品GCPガイダンス 【解説】 |
1 自ら治験を実施する者は、治験を終了したとき、又は中止したときは、その結果等を取りまとめた総括報告書を手順書に従って作成すること。 なお、多施設共同治験にあっては、各実施医療機関の自ら治験を実施する者が共同で作成することができる。 |
2 総括報告書の構成及び内容については、「治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライン」(平成8年5月1日付け薬審第335号厚生省薬務局審査課長通知)に従ったものであること。 |
3 総括報告書は、規制当局の求めに応じて提出できるよう保存すること。 |
4 総括報告書は、第26条の9第3項に規定する当該治験に係る監査証明書を添付して保存すること。 |
関連場所へジャンプ | |
戻る | 次へ |
医薬品GCP 目次 | |
医療機器GCP 目次 | |
法律・省令・指針等 目次 |
|
治験ナビ・トップ |