医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医薬品GCP)

 自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。

1)当該委託に係る業務の範囲

2)当該委託に係る業務の手順に関する事項

3)前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨

4)受託者に対する指示に関する事項

5)前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨

6)受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関に対して行う報告に関する事項

7)当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項

8)その他当該委託に係る業務について必要な事項

2 前項の規定による文書の契約の締結については、第12条第2項から第5項までの規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。

 
 

1 自ら治験を実施しようとする者による治験に関しては、自ら治験を実施しようとする者が治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部の委託契約を締結することが適切でない場合には、実施医療機関が当該契約を締結することが適当である。

2 自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を、実施医療機関外部に委託することができる。

ただし、治験の計画の届出及び規制当局への副作用等の報告については、当該業務を、開発業務受託機関に委託することはできない。

また、治験の依頼及び管理に係る業務を委託する場合においては、自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関と当該受託者は文書により、委託業務の範囲、委託業務の手順に関する事項、自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が、手順に基づき委託業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを確認することができる旨等について記載した文書により契約を締結すること。

3 当該受託者は、受託者たる開発業務受託機関が実施医療機関において業務を行う場合においては、自ら治験を実施する者又は実施医療機関とともに、当該受託業務により生じた健康被害の治療に要する費用その他の損失を補償するための手順を定め、当該手順書に従って健康被害の補償に関する業務を実施すること(第15条の9参照)。

4 自ら治験を実施する者又は実施医療機関が当該受託者に委託した治験に関連する業務については、当該受託者との間で取り交わした文書に全て明記すること。

5 治験の実施の準備及び管理に係る業務のうち、当該受託者に明確に委託されていないものは、全て自ら治験を実施する者又は実施医療機関が行うこと。

6 受託者たる開発業務受託機関は、当該受託業務を本基準に従って行うこと。

7 受託者たる開発業務受託機関は、業務終了後も開発業務受託機関で継続して保存すべき文書又は記録(データを含む。)及びその期間を自ら治験を実施する者との契約書に定めること。

なお、保存すべき期間については、第26 条の12を参照のこと。

8 受託者たる開発業務受託機関は、法第14条第6項後段及び法第80条の2第7項の規定による調査等の対象となる。

自ら治験を実施する者は、規制当局による調査時に開発業務受託機関が保存すべき文書又は記録(データを含む。)の全ての記録を直接閲覧に供することを、開発業務受託機関との治験の契約書に明記すること。

9 受託者たる開発業務受託機関は、自ら治験を実施する者が実施させる監査及び規制当局による調査を受け入れること。

受託者は、監査担当者及び規制当局の求めに応じて、保存すべき文書又は記録(データを含む。)の全ての治験関連記録を直接閲覧に供すること。

10 自ら治験を実施しようとする者(自ら治験を実施する者)又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に関する業務を当該受託者に委託することができるが、治験データの品質と完全性に関する最終責任は常に自ら治験を実施する者が負うこと。

当該受託者は品質保証及び品質管理を履行すること。

なお、自ら治験を実施する者又は実施医療機関は、開発業務受託機関によって他者へ再委託された業務全てが適切に監督されていることを保証すること。

 
 
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