医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医療機器GCP) |
第五章 使用成績評価の資料の基準 |
第76条 使用成績評価の資料の基準 |
法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二の九第四項に規定する資料の収集及び作成については、 この場合において、 「治験」とあるのは 「治験実施計画書」とあるのは 「治験責任医師」とあるのは 「治験国内管理人」とあるのは 「治験調整医師」とあるのは 「治験調整委員会」とあるのは 「治験分担医師」とあるのは 「治験責任医師等」とあるのは 「治験依頼者」とあるのは 「治験機器管理者」とあるのは 「治験協力者」とあるのは 「治験審査委員会」とあるのは 「専門治験審査委員会」とあるのは 「治験審査委員会等」とあるのは 「治験使用機器」とあるのは 「治験使用機器等」とあるのは これらの規定(見出しを含み、第十一条本文、第二十四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第二十五条(見出しを含む。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定を除く。)中 第七条第一項第二号中 第十一条本文中 第十二条第一項及び第十三条第一項中 第十五条中 第二十四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中 同条第一項第一号中 同条第二項各号中 第二十五条(見出しを含む。)中 第二十八条第二項中 「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは 同条第三項中 同条第四項中 第三十四条第一項中 第五十三条中 第五十七条の見出し中 第五十八条(見出しを含む。)中 「第二十四条第六項又は第三十五条第六項」とあるのは 第六十条第一項中 同条第二項中 「通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは 第六十一条第二項中 第六十二条第二号中 読み替えるものとする。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
1 適用対象について |
法第23条の2の9に基づく使用成績評価申請を行う際に提出する資料の適合性の基準のうち製造販売後臨床試験に関するもの。 ただし、製造販売後臨床試験を実施する際には、本基準によるほか、「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第38号。以下、「医療機器GPSP省令」という。)による。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
2 適用基準について |
1)承認審査資料の基準を読み替えることを除き原則的に同じであること。 |
2)製造販売後臨床試験の特性に鑑み、適用除外として次のようなものがある。 ------------------------------- @ 第7条第3項第1号 第70条第1項(被験者となるべき者に対する説明と同意)及び第2項(代諾者に対する説明と同意)の同意を得ることが困難と予想される者を対象にしている場合に、実施計画書に記載しなければならない事項のうち、「当該被験機器が、生命が危険な状態にある疾病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医療機器として、製造販売承認を申請することを予定しているものであることの説明。」を除外する。 (製造販売後臨床試験の場合) ------------------------------- A 第8条 第5条に規定する被験機器の品質、安全性、性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験により得られた資料及び被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいた治験機器概要書の作成と改訂を除外する。 (製造販売後臨床試験の場合) ------------------------------- B 第10条第1項第2号 治験の依頼をしようとする者があらかじめ実施医療機関の長に提出しなければならない文書から、治験機器概要書を除外する。 (製造販売後臨床試験の場合) ------------------------------- C 第32条第3項 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第23条の2の5第3項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 (製造販売後臨床試験の場合) |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
2 適用基準について |
3)使用成績評価の資料の基準における読替え 治験 治験実施計画書 治験責任医師 治験国内管理人 治験調整医師 治験調整委員会 治験分担医師 治験責任医師等 治験依頼者 治験機器管理者 治験協力者 治験審査委員会 専門治験審査委員会 治験審査委員会等 治験使用機器 治験使用機器等 治験用 多施設共同治験 治験事務局 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
2 適用基準について |
4)製造販売後医療機器(市販医療機器)を用いる製造販売後臨床試験の特例 ------------------------------- @ 第11条本文 製造販売後臨床試験の依頼をしようとする者は、製造販売後臨床試験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して被験者、製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態(盲検状態)にした製造販売後臨床試験機器を交付してはならない。 (製造販売後医療機器を用いる場合) ------------------------------- A 第24条 第1項 製造販売後臨床試験依頼者が盲検状態にした製造販売後臨床試験機器又はその容器若しくは被包に邦文で記載しなければならない事項。 第2項 製造販売後臨床試験依頼者が製造販売後臨床試験機器に添付する文書、その盲検状態にした製造販売後臨床試験機器又は容器若しくは被包(内袋を含む。)に記載してはならない事項。 第5項 製造販売後臨床試験依頼者が盲検状態にした製造販売後臨床試験機器又は製造販売後臨床試験使用機器に関する作成しなければならない記録。 第6項 製造販売後臨床試験依頼者は、製造販売後臨床試験の契約の締結後遅滞なく、実施医療機関における盲検状態にした製造販売後臨床試験機器又は製造販売後臨床試験使用機器の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関の長に交付しなければならない。 第7項 製造販売後臨床試験依頼者は、必要に応じ、盲検状態にした製造販売後臨床試験機器の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを製造販売後臨床試験責任医師等、製造販売後臨床試験協力者及び第58条第1項に規定する製造販売後臨床試験機器管理者に交付するとともに、必要に応じ、これらの者に教育訓練を行わなければならない。 (製造販売後医療機器を用いる場合) ------------------------------- B 第25条 製造販売後臨床試験の依頼者は、盲検状態にした製造販売後臨床試験機器の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された盲検状態にした製造販売後臨床試験機器を、製造販売後臨床試験依頼者の責任の下、実施医療機関に瑕疵のない状態で交付しなければならない。 (製造販売後医療機器を用いる場合) ------------------------------- C 第58条 製造販売後臨床試験機器管理者は、第24条第6項の手順書に従って盲検状態にした製造販売後臨床試験機器又は製造販売後臨床試験使用機器を適切に管理しなければならない。 (製造販売後医療機器を用いる場合) |
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