医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害
(受託者の業務により生じたものを含む。)
の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。

 
 

1 治験の依頼をしようとする者は、治験に関連して被験者等に生じた健康被害(治験に係る業務の全部又は一部を委託した場合における当該委託業務により生じた健康被害を含む。)の治療に要する費用その他の損失を補償するための手順を定めるとともに、その履行を確保するために、保険契約の締結その他の措置を講じておくこと。

2 本条は上記1を受けたものであり、括弧書きの「受託者」は第12条の受託者、いわゆる開発業務受託機関を指す。

注1)治験に関連して被験者等に健康被害が生じた場合には、過失によるものであるか否かを問わず、被験者等の損失を適切に補償すること。

その際、因果関係の証明等について被験者等に負担を課すことがないようにすること(第1条の解説参照)。

注2)開発業務受託機関は、治験依頼者とともに、当該受託業務により生じた健康被害の治療に要する費用その他の損失を補償するための手順を定め、当該手順書に従って健康被害の補償に関する業務を実施すること(第12条参照)。

 
 
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