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治験・臨床試験 Q&A集 |
「負担軽減費」に税金はかかるのか? |
回答 |
金額(総額)にもよる |
一般的に、個人が副業的に収入を得る場合は、「雑収入」として扱われます。 本業として得たものではない収入、たとえば原稿料や講演料などがそれに該当します。 治験に参加した際に、治験実施施設より支払われた「負担軽減費」(「治験協力費」)も、「雑収入」と見なされます。 他の雑収入と合わせて年間20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。 つまり、他に副業収入がない場合、年間20万円までなら、「負担軽減費」に税金はかからない、ということになります。 通常、第U相、第V相試験の場合、多くてもせいぜい年間20万円以内に収まることが多いようです。 他に副収入がない方の場合は、それほど心配する必要はないでしょう。 |
関連用語 |
負担軽減費 |
補足(1) |
健常者向け治験の専業アルバイトの場合 |
健康な学生やフリーターなどが、専業アルバイトとして、第T相試験などの健常者向け治験へ参加する場合、年間の所得が100万円を超えることも多々あります。 その場合は、住民税や所得税(103万円以上の場合)の課税対象者とされることになるので注意が必要です。 第T相試験の実施施設側でも、高額な謝礼収入を得ている人の税無申告を問題視することがあるようですが、個人のプライバシーの問題もあり、深く立ち入りせずに、指導レベルでとどまっているようです。 |
補足(2) |
生活保護者の場合 |
生活保護を受けている方が、健常者向けの治験に参加する場合は、特に注意が必要です。 治験参加の謝礼も「収入」として換算されます。 もし、謝礼と他の収入の合計金額が、生活保護の対象収入金額を超えた場合、生活保護が打ち切られる場合もあり得ます。 生活保護基準が自治体によって微妙に異なるので、役所等で事前に確認することをお薦めします。 |
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