新薬の薬価の決め方は、原則として、 「類似薬効比較方式」を採用することになっています。
→ 類似薬効比較方式
しかし、類似する薬効を持つ比較薬がない場合は、 「原価計算方式」(原価から価格を決める方式)が採用されます。
原価計算方式では、営業利益、流通経費等 を加算して薬価が算定されます。