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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
21 CFR Part11 |
Title 21 Code of Federal Regulations |
解説(1) |
21 CFR Part11とは? |
米国連邦規則21条第11章 米国食品医薬品局(FDA)が、 |
医薬品に関わる申請書類や製造記録など 一定期間の保存が義務付けられたデータが対象となり、 医薬品製造会社の生産設備や試験設備、データ処理システムなど、大部分のシステムがその適用対象となります。 電子記録とそれに対する電子署名又は手書き署名が、 |
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