治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に 対して治験薬を交付してはならない。
1 治験の依頼をしようとする者は、実施医療機関との間で治験の契約が締結されるまでは、実施医療機関に治験薬を交付してはならない。