医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医薬品GCP)

 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に
対して治験薬を交付してはならない。

 
 

1 治験の依頼をしようとする者は、実施医療機関との間で治験の契約が締結されるまでは、実施医療機関に治験薬を交付してはならない。

 
 
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