医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医療機器GCP) |
第四章 治験を行う基準 |
第三節 治験責任医師 |
第63条 治験分担医師等 |
治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。 |
2 治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第二十八条第二項及び第三項の規定により通知された事項、第三十九条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
〈第1項〉 |
1 治験責任医師は、治験関連の重要な業務の一部を治験分担医師又は治験協力者に分担させる場合には、分担させる業務と分担させる者のリストを作成し、予め実施医療機関の長に提出し、その了承を受けること(第55条第2項参照)。 なお、実施医療機関の長の了承を受けた時点から業務を分担して差し支えないが、治験分担医師については治験審査委員会による審査が必要となること。 |
2 実施医療機関の長は、治験責任医師から提出された治験分担医師及び治験協力者のリストを了承し、当該治験分担医師及び治験協力者のリストを治験責任医師に提出すること。 また、実施医療機関の長又は治験責任医師は、治験依頼者による治験においては治験依頼者に治験分担医師及び治験協力者のリストを提出すること。 |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
〈第2項〉 |
1 治験責任医師は、治験分担医師、治験協力者等に治験実施計画書、治験使用機器及び各人の業務について十分な情報を与え、指導及び監督すること。 |
2 治験責任医師は、自ら治験を実施する者が収集した治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報、治験使用機器について、当該治験使用機器の不具合によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生等に該当する事項を知った際に通知した事項等、治験分担医師及び治験協力者に、各人の業務について十分な情報を与え、指導及び監督すること。 |
3 治験依頼者による治験においても、2の規定は適用されるものである。 |
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