医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医療機器GCP) |
第四章 治験を行う基準 |
第三節 治験責任医師 |
第62条 治験責任医師の要件 |
治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 一 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。 二 治験実施計画書、治験機器概要書及び第二十四条第七項又は第三十五条第七項に規定する文書に記載されている治験使用機器の適切な使用方法に精通していること |
医療機器GCPガイダンス 【解説】 |
1 治験責任医師は、教育・訓練及び経験によって、治験を適正に実施しうる者であること。 治験責任医師は、本基準を熟知し、これを遵守すること。 |
2 治験責任医師は、治験実施計画書、最新の治験機器概要書、製品情報及び第24条第7項又は第35条第7項に規定する文書に記載されている治験使用機器の適切な使用方法に十分精通していること。 |
3 治験責任医師は、モニタリング及び監査並びに治験審査委員会並びに規制当局による調査を受け入れること。 治験責任医師は、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は規制当局の求めに応じて、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供すること。 なお、直接閲覧に関する事項は、治験実施計画書に記載されるべき事項である(第7条第1項第9号又は第18条第1項第10号参照)。 |
4 治験責任医師は、合意された期間内に治験を適正に実施し、終了するに足る時間を有すること。 |
5 治験責任医師は、合意された募集期間内に必要数の適格な被験者を集めることが可能であることを過去の実績等により示すこと。 |
6 治験責任医師は、治験を適正かつ安全に実施するため、治験の予定期間中に十分な数の治験分担医師及び治験協力者等の適格なスタッフを確保でき、また適切な設備を利用できるものであること。 |
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