医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 自ら治験を実施する者は、実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。

2 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
3 自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料が法二十三条の二の五第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の二十二の四第一項の申請書に添付されないことを知り得た場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
 
 

1 自ら治験を実施する者は、モニタリング等により指摘を受ける等実施医療機関が本基準又は治験実施計画書に違反し、適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、治験を中止すること。

また、不遵守のため治験を中止した場合には、自ら治験を実施する者は規制当局に速やかに報告すること。

ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由のために治験実施計画書に従わなかった場合(第66条参照)を除く。

 
 

1 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合には、その旨及びその理由の詳細を実施医療機関の長に文書により速やかに通知すること。

2 自ら治験を実施する者は、治験を中止する場合又は被験機器の品質、有効性及び安全性に関する問題により治験を中断する場合には、その旨及びその理由の詳細を規制当局にも文書により通知すること。

 
 

1 治験機器提供者は、自ら治験を実施する者が治験を実施した被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認申請に関する情報を自ら治験を実施する者に提供すること。

 
 
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