医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 治験の依頼をしようとする者は、第五十四条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第六十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。

 
 
1 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師及び実施医療機関を選定する責任を有する。

2 治験の依頼をしようとする者は、当該治験を適切に実施するのに求められる要件を満たした治験責任医師(第62条参照)及び実施医療機関(第54条参照)を選定すること。

 
 
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