(3)補償金
治験との因果関係があり、
後遺症が重度の障害(1級、2級)である
と治験依頼者が判定した場合に限り、
補償金が一時払いで支払われます。
医薬品副作用被害救済制度では、
「年金払い」が認められていますが、
治験の補償の場合は、
合併・吸収等により
製薬企業や損害保険会社がいつまで存続しているか
予測できないといった業界の事情などから、
「一時払い」にしています。
本来であれば、「年金払い」が望ましいので、
医薬品副作用被害救済制度のような
社会保険的システムの設置がが望まれます。
後遺症が重度の障害でない場合や、
因果関係が否定された場合には、
補償金は支払われません。
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