健康被害発生時に補償される期間

損害賠償と異なり、補償が受けられる期間には限りがあります。

(1)医療費 ・・・・ 治療費・入院費・検査費等

  症状が固定するまでしか支払われません。
  通常、健康被害が生じた後、
  数ヶ月から半年、どんなに長くても1〜2年の補償です。

  もし、症状が固定するまでに時間がかかりそうな場合は、
  半永久的に「医療費」を支払いを受け続けることができる
  と思われるかもしれませんが、
  大抵は、治験依頼者から、
  ある時期に「示談金」という形の一時払い金の申し出を受け、
  医療費の補償の受領を終了する場合が多いようです。

(2)医療手当 ・・・・ 交通費、入院雑費等。

   医療費と同様です。
   しかも、入院相当の症状の場合に限られています。

(3)補償金(↓↓↓)

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(3)補償金

  治験との因果関係があり、
  後遺症が重度の障害(1級、2級)である
  と治験依頼者が判定した場合に限り、
  補償金が一時払いで支払われます。

  医薬品副作用被害救済制度では、
  「年金払い」が認められていますが、
  治験の補償の場合は、
  合併・吸収等により
  製薬企業や損害保険会社がいつまで存続しているか
  予測できないといった業界の事情などから、
  「一時払い」にしています。

  本来であれば、「年金払い」が望ましいので、
  医薬品副作用被害救済制度のような
  社会保険的システムの設置がが望まれます。

  後遺症が重度の障害でない場合や、
  因果関係が否定された場合には、
  補償金は支払われません。

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