健康被害発生時の補償の支払い時期

治験参加中に健康被害が発生した場合、
治験との因果関係が立証されるまでは、
治験参加者が医療費・入院費を負担せざるを得ません。

治験との因果関係が立証された時点で、
治験参加者(被害者)からの請求により、
治験依頼者(製薬企業)より治験参加者に対して、
過去に遡って医療費・医療手当(入院費等)・補償金が支払われます。

因果関係が立証された場合、
医療費、医療手当は、
余程高額の治療で無い限り、
2週毎、または1ヶ月毎の請求&支払いが通常のようです。
もちろん、被害者からの請求タイミングの要望には、
できるだけ合わせてはいるようです。

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