治験における賠償責任と補償責任の相違点
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賠償責任 |
補償責任 |
責任の種類 |
法的責任 |
社会的責任 |
責任負う者 |
その原因を生じさせた者 |
治験依頼者(製薬企業) |
性質 |
損害賠償 |
救済措置 |
違法性 |
違法性を前提 |
違法性を前提としない |
適用法律 |
契約法、不法行為法、PL法 |
GCP、
(医法研ガイドライン) |
対象行為 |
契約不履行
違法行為(権利侵害)、
製造物欠陥 |
治験薬による副作用、
治験プロトコールの不備 |
副作用扱い |
既知の副作用のみ。
未知は対象外。 |
全ての副作用 |
過失性 |
有りのみ |
有無によらない |
被害額
支払い範囲 |
全額賠償 |
一部補償 |
支払い金額 |
多い |
中位〜少ない |
支払い時期 |
数年後から。
支払われるのは、
勝訴した後なので、
年単位の時間がかかる |
数ヵ月後から。
最初から肩代わりしてくれる場合も有る。 |
立証条件 |
被害の事実@
+故意・過失A
+@A間の因果関係 |
被害の事実@
+治験と@の因果関係 |
立証容易性 |
困難 |
容易 |
立証者 |
原告(被害者)、
(製造物責任は製造者) |
治験依頼者、判定委員会 |
立証要時間 |
長い(数年〜十数年) |
短い(せいぜい数ヶ月) |
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