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治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
差額ベッド代 |
解説(1) |
差額ベッド代とは? |
個室や4人部屋以下の病室 (正式には、特別療養環境室という。 略して、特別室) に入院する場合、 健康保険の適用される入院費とは別に請求される、健康保険の適用されない100%自己負担の特別料金。 |
「差額ベッド」とは、 差額ベッド代は、差額ベッドに入院した場合に請求されます。 上記定義により、6人部屋以上の病室の場合、差額ベッド代は発生しません。 また、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、例え、ベッド数が4以下であっても、差額ベッド代は発生しません。 |
解説(2) |
差額ベッド代の原則 |
特に、重要なのは、差額ベッド代は、患者の希望で差額ベッドの病室に入院した場合にのみ請求できる費用である点。 差額ベッド以外ベッドが空いていない、といった医療機関側の都合による場合は、差額ベッド代は請求できないのです。 また、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合は請求できません。 さらに、同意書による患者の同意が無ければ、差額ベッド代は請求できません。 患者が知らないうちに差額ベッドの病室に入院させられ、差額ベッド代を請求されることはあってはならないのです。 |
今や、差額ベッド代は、医療機関にとって重要な収入源であり、個室や少人数の病室は増える一方です。 中には、 まるでリゾートホテルのような豪華な内装の個室を売りにしている病院さえあります。 |
関連用語 |
高額療養費制度 |
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