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保険診療と保険外診療の混在した診療に
保険給付を認める制度

健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、2006年(平成18年)10月より、それまで存在した「特定療養費制度」に代わって導入されました。

「特定療養費制度」が導入される以前は、診療の中に保険が適用されないものが含まれると、「保険外診療」と見なされ、原則としてその診療全体が保険給付外とされていました。

「保険外併用療養費」の基本的考え方は、保険外診療を受ける場合においても、厚生労働大臣が定める療養(=高度の医療技術を用いた療養[=治療]など)については、保険診療との併用を認めるものです。

通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)についての費用については、通常の保険診療と同等に扱われ、一部負担金を支払います。

そして、それ以外の部分(通常の治療と異なる部分)についての費用については、「保険外併用療養費」として、保険者から給付されるという制度です。

医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に関する診療費についても、「保険外併用療養費制度」が適用され、「評価療養」という分類に該当します。

 
 
混合診療と自由診療
高額療養費制度
 
 
先進医療の概要について
(厚生労働省HP)
 
 
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