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医師が処方した医薬品を、薬剤師が品質とコストを考慮し患者の同意のもとで、同一成分の他のブランド名の医薬品に替えて、 調剤すること、及び、それを認めた制度。

代替調薬」 とも言います。

調剤薬局で調剤する際、医師が処方した先発品から、より安価なジェネリックに切り替えることができます。

通常は、「先発品→ジェネリック」に切り替えられますが、その逆、「ジェネリック→先発品」という切り替えは、まずありません。

また、患者が訪れた調剤薬局では取り扱っていないブランドだという理由で、患者の同意の下で、別の先発品に切り替えるということは、時々見られます。

 
 

欧米では、医薬分業が進んでおり、 早くから法律によって代替調剤が認められてきました。

一方日本では、代替調剤は、以前は認められていませんでした。平成18年4月の調剤報酬改定から、ようやく認められたのです。

患者は、調剤薬局で、服用する医薬品を、先発品にするか、ジェネリックにするかを、薬剤師と相談しながら、自分で選択することができるようになりました

もちろん、代替調剤を行う場合は、患者の同意が必要です。

調剤薬局が気をきかせて、あるいは提携しているジェネリックを優遇して、勝手に替えることはできません。

 
 

一方、患者は、通常、処方された医薬品にジェネリックが存在するかどうかを知らない場合が多いのが実情。

代替調剤制度において、薬剤師は、処方された医薬品にジェネリックが存在する場合はその旨を、患者に伝える義務が発生します。

また、調剤薬局が、特定のジェネリック医薬品のみ、患者に情報提供することは禁止されます。

 
 

医薬分業への流れにおいて、医師が処方せんを書く場合は、一般名(成分名)で書くこと、つまり、「一般名処方」が理想的と言われます。

しかし、通常医師は(特に日本の医師は)、MRの宣伝攻勢の影響などもあり、治療薬を商品名(ブランド名)で覚えていることが多いのです。

その結果、処方せんにも、商品名を書いてしまうことが多いようです。

これを「ブランド処方」といいます。

この状況は今後も変わらない可能性が高いでしょう。

そこで、「代替調剤」という制度を導入することにより、医師が仮にブランド処方しても、それを調剤薬局の薬剤師側で、同じ成分の他の医薬品に替えることができるよう、 認めて欲しいという強い要望が、ジェネリックメーカーを中心に出され、それが認められた訳です。

国民医療費増大の中、薬剤費を抑えるためには、ジェネリックの使用率を上げることが必須であり、「ブランド品」志向の強い医師が多い中、「代替調剤」の導入は、切り札と言えるかもしれません。

ちなみに、日本医師会は、「医師の処方権を侵害する」 として、「代替調剤」の導入には反対していました。

 
 
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