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医薬品の成分など、化学物質の製造方法についての特許権
 
 

物質特許」へ移行した1976年までは、日本においては、「製法特許」が主流であり、同じ化学物質であっても、製法さえ異なれば、製造することができる、という問題点がありました。

製法特許方式では、ある企業が莫大な投資をして年月をかけて、新薬候補となる新しい化学物質を発見しても、他社がその化学物質の別の製法を開発して、新薬として売り出すことができます。

一般に、個々の化学物質の製造方法は複数存在することが多く、別の製法を生み出すことは容易だと言われています。

一方、疾患に対する薬理効果が高く、人体にも安全である化学物質を発見することは、並大抵のことではありません。

しかし、製法特許である限り、最初に化学物質を発見した企業は馬鹿を見るだけです。

そこで、化学物質の第1発見企業の利益を守り、新化学物質の探求を促進するために、1976年1月1日に、「製法特許」から「物質特許」への移行が行われました。

欧米ではそれ以前から、物質特許を採用していました。ようやく、日本も欧米並みになったということです。

→ 物質特許

 
 

製法特許から物質特許へ移行したと述べましたが、実際には、「製法特許」自体も制度として存在しています。

例えば、既存の特許(物質特許)切れの化学物質に対して、新しい製造方法を開発すれば、それは、「製法特許」を取得し、その技術を保護することができます。

新しい化学物質を発見し、その「物質特許」を取得した場合には、その化学物質に関するあらゆる用途での使用、及び、あらゆる製法による製造が保護対象になりますが、

特許切れの既存の化学物質については、「製法特許」を取得する余地がまだ残されているのです。

 
 
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