医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医薬品GCP) |
第四章 治験を行う基準 |
第二節 実施医療機関 |
第37条 モニタリング等への協力 |
実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第27条第1項の治験審査委員会及び第30条第5項の専門治験審査委員会 |
2 実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第41条第2項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。 |
医薬品GCPガイダンス 【解説】 |
〈第1項〉 〈第2項〉 |
1 実施医療機関の長は、治験依頼者によるモニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れ、これに協力すること。 また、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供すること。 なお、実施医療機関の長は、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協力すること。 ------------------------------- 注1)モニタリングには、治験の実施を開始する前に、実施医療機関及び治験責任医師等が治験を適切に実施するのに求められる要件を満たしているか否かを確認することが含まれる。 ------------------------------- 注2)治験責任医師は、治験依頼者によるモニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れ、協力すること。 治験責任医師は、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は規制当局の求めに応じて、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供すること(第42条参照)。 なお、治験責任医師は、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協力すること。 |
2 実施医療機関の長は、自ら治験を実施する者の指定する者によるモニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れ、これに協力すること。 なお、実施医療機関の長は、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協力すること。 |
関連場所へジャンプ | |
戻る | 次へ |
医薬品GCP 目次 | |
医療機器GCP 目次 | |
法律・省令・指針等 目次 |
|
治験ナビ・トップ |