医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医薬品GCP)

 治験審査委員会を設置した者は、

第28条第2項に規定する手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要、

第30条第2項及び第6項の規定による
契約に関する資料、

第32条第1項各号に掲げる資料、

同条第2項に規定する資料 並びに

第40条第1項から第4項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会に対する通知を、

被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日
(第24条第3項又は第26条の10第3項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日) 又は

治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日

のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

 
 

1 治験審査委員会の設置者は、手順書、委員名簿、会議の記録及びその概要、第30条第2項及び第6項の規定による契約書、第32条第1項各号に掲げる提出された資料、第32条第2項の規定による専門治験審査委員会が必要と認めた資料、第40条第1項から第4項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会への通知を、以下の(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの期間保存すること。

ただし、治験依頼者等がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者等と協議すること。

これらの記録は、規制当局の要請に応じて提示できるようにしておくこと。

(1)当該被験薬に係る医薬品の製造販売承認日
(第24条第3項又は第26条の10第3項の規定により、開発を中止した又は臨床試験の試験成績に関する資料が申請書に添付されないことを決定した旨の通知を受けた場合にはその通知を受けた日)

注)実施医療機関の記録保存責任者は、当該通知を受けた日から3年が経過した日まで保存することとされていることから、治験審査委員会の設置者においても、同様に取り扱うことが望ましい
(第41条第2項参照)。

(2)治験の中止又は終了後3年が経過した日

 
 
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