医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (医薬品GCP) |
第三章 治験の管理に関する基準 |
第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準 |
第22条 モニターの責務 |
モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。 |
2 モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなければならない。 1)モニタリングを行った日時 2)モニタリングの対象となった実施医療機関 3)モニターの氏名 4)モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名 5)モニタリングの結果の概要 6)前項の規定により治験責任医師に告げた事項 7)前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見 |
医薬品GCPガイダンス 【解説】 |
〈第1項〉 |
1 モニターは、モニタリングの結果、本基準、治験実施計画書及び手順書からの逸脱事項を確認した場合には、治験責任医師及び必要に応じて実施医療機関の長に直ちに伝えること。 また、そのような逸脱の再発を防止するための適切な措置を講じておくこと。 |
医薬品GCPガイダンス 【解説】 |
〈第2項〉 |
1 モニターは、実施医療機関及び治験に係るその他の施設への訪問又は治験に関連した連絡を行う度に、治験依頼者にモニタリング報告書を提出すること。 当該報告及び(又は)中央モニタリングの報告について、点検及びフォローアップを実行できるよう、適切な時期に治験依頼者(治験及び実施医療機関に対する監督責任を有する適切な管理者及びスタッフを含む。)に提出すべきである。 中央モニタリングの報告は、定期的に行い、実施医療機関及び治験に係るその他の施設への訪問又は治験に関連した連絡に係る報告とは独立して行うこともできる。 |
2 モニタリング報告書には、 日時、 場所(実施医療機関名)、 モニターの氏名、 治験責任医師又はその他の接触した相手の氏名、 モニターが点検した内容の要約及び重要な発見事項又は事実、逸脱及び欠陥、結論、 治験責任医師等に告げた事項並びに講じられた又は講じられる予定の措置 及び 本基準等の遵守を確保するために推奨される措置に関するモニターの見解 等を記載すること。 モニタリングの結果は、モニタリング計画書の遵守状況の検証に必要な情報を記録すべきである。 |
3 治験依頼者に指名された者は、モニタリング報告書に関して行った点検とフォローアップについて、文書化すること。 |
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