医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が記名押印し、又は署名した同意文書の写しを被験者
(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)
に交付しなければならない。

 
 

1 治験責任医師又は治験分担医師は、これらの者及び被験者となるべき者(代諾者の同意を得ようとする場合には、代諾者となるべき者)が記名押印又は署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、代諾者)に渡すこと。

 
 
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