医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。

 
 

1 治験の依頼をしようとする者は、実施医療機関の長に対して治験の依頼をする前に、第71条で規定する説明文書を治験責任医師となるべき者が作成するために、必要な資料・情報を治験責任医師となるべき者に提供し、その作成に協力すること。

 
 
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