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特許性、市場性を評価した上で、大学等の研究者の研究成果・発明を譲り受けて、特許化するとともに、その研究成果を企業に移転する機関のこと。

技術移転機関」とも呼ばれます。

積極的に企業に対して情報提供したり、市場評価等のマーケティング活動を行い、最適な企業へのライセンシング等によって、技術移転を図る機関です。

※「ライセンシング
=特許技術の使用を認める代わりに、特許使用料を受け取ること。

「TLO」(技術移転機関)は、
1998年5月に制定された

「大学等における技術に関する研究成果の
民間事業者への移転の促進に関する法律」、
略称、
大学等技術移転促進法」(TLO法)

によって、誕生した組織です。

 
 

技術移転の対価(ロイヤリティ)は研究者だけでなく、大学にも還元されることから、大学にとっての新たな研究資金源として注目されています。

また、これまで、大学における高度な研究も、学内に埋もれてしまって、世に出ない場合がほとんどでした。

TLOによって、大学から社会への「知の還元」、つまり、大学から産業界への技術移転が盛んに行われるようになれば、大学の独創的・画期的な研究成果から、新たなビジネスが生まれることが期待されます。

それは、ひいては、経済及び社会が活性化につながります。

 
 

なお、TLO法では、
技術移転事業を行い、その実施料収入の一部を研究者や大学等に環流すること自体については、許可制度を採用するといったような規制は、特に規定していません。

そのため、TLO自体の設立及び活動は法人であれば、かなり自由に行えます。

注)
TLOとして活動するには、法人格を有している必要があります。
(株式会社、有限会社、民法第34条の規定により設立された法人、学校法人その他の法人等)
 
 

承認TLO」および「認定TLO」とは、「大学等技術移転促進法」に基づき事業計画が承認・認定された技術移転事業者のことです。

承認や認証を受けることにより、さまざまな助成が受けられるというメリットがあります。

承認TLO
産業基盤整備基金による助成金の交付や
債務保証などの支援措置を受けることが出来ます。

認定TLO
国等から譲渡された特許権等の特許料等の納付義務を免除されるなどのメリットがあります。

例えば、厚生労働省所轄の初の認定TLOであるヒューマンサイエンス振興財団は、公的な研究機関、大学での医薬品・医療機器関連の研究成果などが製薬企業等にスムーズに技術移転されるように、橋渡し、仲介役を担います。
なお、大学等技術移転促進法はあくまでも支援法であり、承認TLO、認定TLOでない事業者が、技術移転事業を行うことについて、何ら規制するものではありません
 
 
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